函館のわかば行政書士事務所 |相続手続代行・遺言書作成支援サービス

相続手続・遺言書作成を中心に地域の皆様の様々なニーズに対応します。 遺産分割をしなければいけない…、でもどうしていいかわからない。 遺産相続について兄弟で話し合いをしたので、しっかり文書として残したい。 もしもの時のために遺言書を作りたいのだけれど…。
初回相談無料/ご自宅までお伺いする出張相談も可能です。 明解な料金システム/お見積りに納得した上でご依頼ください。 ワンストップサービス/司法書士との連携で手続きはまとめてサポート
そんな時は当事務所へご相談下さい!

相続手続きの種類

主な相続手続き

預貯金

預貯金の名義人が死亡した場合、金融機関は通常の方法による払戻し請求には応じません。
亡くなられた方名義の預貯金は、相続人全員の共有状態となります。
遺言書がない場合、相続人全員の合意や捺印が必要になります。

    <手続きに必要となる書類>
  1. 相続人を特定する書類
      ・亡くなられた方の戸籍謄本等  ・相続人の戸籍謄本等
  2. 相続人の合意を証明する書類
      ・遺産分割協議書  ・相続人全員の印鑑証明書
      ・相続人全員の住民票(本籍の記載があるもの)
  3. 3.その他
      ・預貯金の通帳  ・印鑑  ・キャッシュカード(作成していれば)

不動産

亡くなられた方名義の不動産は、一旦、相続人全員の共有状態となります。
遺言書がない場合、相続人全員の合意によって、名義変更手続きが可能になります。

    <手続きに必要となる書類>
  1. 不動産の所有者を特定する書類
      ・登記簿謄本  ・亡くなられた方の除票または戸籍の附票
  2. 相続人を特定する書類
      ・亡くなられた方の戸籍謄本等  ・相続人の戸籍謄本等
      ・相続関係説明図
  3. 相続人の合意を証明する書類
      ・遺産分割協議書  ・相続人全員の印鑑証明書
      ・相続人全員の住民票(本籍の記載があるもの)
  4. その他
      ・権利証  ・固定資産評価額が分かるもの  

遺言書を作る意味

財産の分け方を自分の意思で決められる

仲の良かった家族が財産の分け方をめぐって、険悪な雰囲気になることは、
決して珍しくありません。
遺言書で無用な争いを防ぎましょう!

残された家族の負担が軽くなる

相続手続きには、相続人全員の同意や実印での捺印が必要になります。
家族以外の相続人に実印を押してもらうのは、想像以上に負担となることです。
遺言書で家族の負担を減らしましょう!

あなたの想いを伝えることができる

愛する家族やお世話になった方への感謝の気持ちは、普段は気恥ずかしくて
言えないものです。
遺言書であなたの想いを伝えましょう!

事務所のご案内

事務所名 わかば行政書士事務所
代表者 行政書士 中村拓哉
所在地 〒040-0032 北海道函館市新川町4番2号
連絡先 Eメール:hello@ok-wakaba.com
電話番号:0138-83-2333
URL http://www.ok-wakaba.com
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事務所内部

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