損益相殺
交通事故被害者web相談 トップページ >交通事故の被害者が被った損害のすべてを請求できるわけではないというこ
とはすでに前のページで説明しました。
過失相殺のほかに、損害賠償額が減額される原因に損益相殺があります。
ただし、この場合の減額とは過失相殺の減額とは異なります。
損益相殺とは損害賠償額の二重取りを防ぐためのものです。簡単に言うと損
害賠償(保険金など) として既に受け取った金銭分を加害者に請求する損害
賠償額から差し引くということです。 被害者といえども不当に利益を得ること
はできないのです。
具体例としては、仕事中に事故に遭った被害者は労災保険にも、加害者にも
請求できますが、労災保険から保険金を受け取った場合は、加害者に請求す
る損害賠償額から既に受け取った保険金分を差し引かなければならないので
す。
他には、被害者が事故で亡くなり、逸失利益(将来得られたはずの収入)を請求
する場合、損害賠償額からその人が生きていればかかったはずの生活費を差
し引いて請求しなければなりません。
| 損益相殺されるもの | 損益相殺されないもの |
|---|---|
| 自賠責保険金 | 搭乗者傷害保険金 |
| 労災保険給付金 | 労災保険の特別支給金 |
| 健康保険の給付金 | 傷害保険金 |
| 年金の給付金 | 生命保険金 |
| 所得保障保険金 | 税金 |
| 死亡後の生活費 |
すべての損害額を算定し、過失割合が決め、過失相殺した後に損益相殺で既
に受け取った保険金などを差し引いた額が最終的に請求できる損害賠償額と
なります。
最終的な損害賠償額を算定する流れが理解できたと思います。
では、どのようにして相手に請求するのでしょう?
直接加害者に請求することもありますが、交通事故の損害賠償には保険、特
に加害者の自動車保険が適用されることが少なくありません。
次のページでは保険について解説していきます。